もし、借金まみれのお父さんが亡くなったら あなたはどうしますか?

誰しも人が亡くなりますと相続が開始します。その亡くなった方がお金持ちであろうが、借金だらけであろうが相続が開始します。

では、相続って何なんでしょうか?

相続とは、被相続人(亡くなった方)の権利義務を包括承継するとされています。

包括承継とは、被相続人が残したプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことで、遺産をお金に換えても借金の支払いができない場合には、相続人個人の私財をもって返済する義務を負うことになります。

では、親の作った借金を背負いたくないと考えた場合に、どうしますか?

何もせず放っておいたり、一部の遺産を処分したりしますと「単純承認」したものとみなされ、残された借金を相続人が背負うことになります。

この場合の相続人の選択肢は、「相続放棄」と「限定承認」の二つです。いずれの手続きも、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄を選択しますと、「初めから相続人でなかったもの」とみなされます。法的には他人になり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことはありません。

では、相続放棄を選択した場合に問題点はないのでしょうか?誰が相続人になるかは、民法により相続人に順位が定められています。

○日本民法の相続の順位
1. 前提として、配偶者は常に相続人となります。
2. 第1順位  子
   第2順位  直系尊属(父・母・祖父・祖母等)
   第3順位  兄弟姉妹

例えば、亡くなったお父さんに配偶者(妻)と子供二人がいる家族では、その配偶者と二人の子が第一順位の相続人になります。この第一順位の相続人が相続放棄しますと、初めから相続人でなかったものとみなされますから、亡くなったお父さんの父母が相続人になります。つまり、第一順位の相続人が放棄しても、残された借金を第2順位の相続人が背負うことになり、同じように第2順位の相続人全員が相続放棄しても、次に第3順位の兄弟姉妹に相続権が移りますから、結局第1順位から第3順位までの親族全員が相続放棄する必要があります。親族関係によっては、大変な人数を手続きすることになったり、疎遠になっている親族がいたり、お父さんが借金を残して亡くなった実情を親族に伝えることに抵抗を感じる方が多くおられます。またその手続きの費用は、誰が負担するのかという問題もあり、私が経験した事案の多くは、第一順位の相続人が、親族全員の費用を負担しております。

もう一つ面倒なことは、どうせ第1順位から第3順位までの親族全員が相続放棄をするのだから、親族全員分をまとめて家庭裁判所に申述したいと考えるのですが、残念ながら第一順位の相続人が家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書を受けてから、次に第二順位の相続人と3回に分けて申述する必要があります。手続きに要する時間も概ね半年かかります。

次回は、もう一つの選択肢である「限定承認」について、お話ししたいと思います。

執筆者 司法書士 坂井季之

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