筆界特定制度と筆界について

新たにsobのメンバーに加わりました新理事の瀧本です。

一般の方々が普段疑問に感じておられると思われる筆界と平成18年度から新たな制度として創設された筆界特定制度について解説します。

まず筆界ですが、不動産登記法123条に定義が規定されています。その定義とは「1筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該1筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう」です。この規定は、筆界とは法務局が管理する公的な境界であることを示しています。

実は土地の境界には様々な概念が有り一律ではありません。例をあげると「所有権の及ぶ範囲である所有権界」、「占有権の及ぶ範囲である占有界」、「前述した公的境界である筆界」、「地上権界」、「借地権界」、「永小作権界」、「公共団体が管理する公物管理界」、「県境等の行政界」など、さまざまな「境界」が存在しています。

公的境界である筆界が不明な場合で当事者間で解決できない場合、これまでは裁判所に境界確定訴訟として当事者が訴を起こし裁判所に解決して貰っていたのですが、平成18年度からは、公的境界である筆界の管理者である法務局が、不明な筆界を特定という特殊な形式で示す筆界特定制度も解決策のひとつとして確立されました。

筆界特定された筆界に不満な当事者は、裁判によって覆す事が可能ですが、実際に覆された事例は殆どありません。かなり強力な制度です。

公的境界である筆界を含めて、境界でお悩みの際にも是非sobにご相談下さい。実績抜群の専門家集団が貴殿のお悩みを解決致します。

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