遺言は、法定相続に優先するので、相続人間の争いが予想される場合や、世話になった相続人以外の方に財産をあげたい場合、逆に財産をあげたくない相続人がいる場合、家業を継ぐ人を決めておきたい場合などに極めて有意義です。
通常の遺言には、
- 自筆証書遺言
- 公証人に作成してもらう公正証書遺言
- 自分で作成した遺言を公証人に秘密証書遺言と証明してもらう秘密証書遺言
があります。このうち、自筆証書遺言は紙とボールペンと印鑑・封筒さえあれば作成できるので、費用がかからず手軽にできますが、方式が厳格なので方式不備で無効になったり、内容が不完全で争いが起きたり、隠されたり、偽造されやすいという欠点があります。
自筆証書遺言の作成要件は、
- 遺言者が全文を自分で書くこと(ワープロ・パソコンはダメです)
- 日付、署名も自分で書くこと
- 遺言者が遺言書に押印すること
ですが、これ以外にも書き損じた場合の訂正方法が厳格に定められているため、定められた方法によらないで訂正した場合、遺言全部が無効になる場合もあります。
訂正は、自筆で訂正した箇所を明示し、変更した旨を明記して、訂正した場所に印鑑を押さなければなりません。
たとえば、訂正箇所の上部の欄外に「参字削除、六字加入」「壱字訂正」などのように記載し、そこに押印します。
訂正以外にも、契印をすること、相続財産が存在場所・種類・名称・数量等により特定されていること、相続財産を処分する表現に注意すること(「相続させる」「遺贈する」等、これらが相続分の指定なのか・遺産分割方法の指定なのか、遺贈なのか明確にさせる)、開封の場合も家庭裁判所で検認を申し立てる必要があります。また、偽造や汚損を防止するため、封筒に入れて封印しておいた方がよいでしょう。
このように自筆証書遺言は、お手軽ですが方式が厳格なので、せっかく書いた遺言を無効にして、争いを防ぐはずの遺言で争いを招くことのないように、遺言を作った場合は、お気軽に相続・事業承継問題解決センターまでご一報下さい。
執筆者 弁護士 岩﨑利晴