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	<title>sobニュース - (社)相続・事業承継問題解決支援センター</title>
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	<description>相続・事業承継の専門集団</description>
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		<title>自筆遺言の落とし穴</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>岩﨑 利晴</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[遺言は、法定相続に優先するので、相続人間の争いが予想される場合や、世話になった相続人以外の方に財産をあげたい場合、逆に財産をあげたくない相続人がいる場合、家業を継ぐ人を決めておきたい場合などに極めて有意義です。 通常の遺 &#8230; <a href="http://sob.or.jp/news/?p=175">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遺言は、法定相続に優先するので、相続人間の争いが予想される場合や、世話になった相続人以外の方に財産をあげたい場合、逆に財産をあげたくない相続人がいる場合、家業を継ぐ人を決めておきたい場合などに極めて有意義です。</p>
<h2><span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">通常の遺言には、</span></h2>
<ol>
<li>自筆証書遺言</li>
<li>公証人に作成してもらう公正証書遺言</li>
<li>自分で作成した遺言を公証人に秘密証書遺言と証明してもらう秘密証書遺言</li>
</ol>
<p><span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">があります。このうち、自筆証書遺言は紙とボールペンと印鑑・封筒さえあれば作成できるので、費用がかからず手軽にできますが、方式が厳格なので方式不備で無効になったり、内容が不完全で争いが起きたり、隠されたり、偽造されやすいという欠点があります。</span></p>
<h2><span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">自筆証書遺言の作成要件は、</span></h2>
<ol>
<li>遺言者が全文を自分で書くこと（ワープロ・パソコンはダメです）</li>
<li>日付、署名も自分で書くこと</li>
<li>遺言者が遺言書に押印すること</li>
</ol>
<p><span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">ですが、これ以外にも書き損じた場合の訂正方法が厳格に定められているため、定められた方法によらないで訂正した場合、遺言全部が無効になる場合もあります。<br />
訂正は、自筆で訂正した箇所を明示し、変更した旨を明記して、訂正した場所に印鑑を押さなければなりません。<br />
たとえば、訂正箇所の上部の欄外に「参字削除、六字加入」「壱字訂正」などのように記載し、そこに押印します。</span></p>
<p><span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">訂正以外にも、契印をすること、相続財産が存在場所・種類・名称・数量等により特定されていること、相続財産を処分する表現に注意すること（「相続させる」「遺贈する」等、これらが相続分の指定なのか・遺産分割方法の指定なのか、遺贈なのか明確にさせる）、開封の場合も家庭裁判所で検認を申し立てる必要があります。また、偽造や汚損を防止するため、封筒に入れて封印しておいた方がよいでしょう。</span></p>
<p>このように自筆証書遺言は、お手軽ですが方式が厳格なので、せっかく書いた遺言を無効にして、争いを防ぐはずの遺言で争いを招くことのないように、遺言を作った場合は、お気軽に相続・事業承継問題解決センターまでご一報下さい。</p>
<p style="text-align: right;">執筆者　弁護士　岩﨑利晴</p>
<p style="text-align: right;">(<a href="http://sob.or.jp/news/wp-content/uploads/2011/11/20111111_sobnews.pdf">PDFファイルはこちらから</a>)</p>
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		<title>民主党税制調査会の復活（会長には、藤井元財務大臣が就任）</title>
		<link>http://sob.or.jp/news/?p=162</link>
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		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 22:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中島 丈道</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[野田新政権発足後、約１ヶ月。 東日本大震災の復興支援、景気浮揚対策など様々な課題への具体的な実践化が期待される中、これまで封印されていた「民主党」税制調査会が復活。会長には、あの小沢元代表と一線を画した藤井元財務大臣が起 &#8230; <a href="http://sob.or.jp/news/?p=162">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>野田新政権発足後、約１ヶ月。</p>
<p>東日本大震災の復興支援、景気浮揚対策など様々な課題への具体的な実践化が期待される中、これまで封印されていた「民主党」税制調査会が復活。会長には、あの小沢元代表と一線を画した藤井元財務大臣が起用され、今年度の第３次補正予算案における財源を確保する為の税制上の措置を巡って議論が繰り広げられています。</p>
<p>この民主党税制調査会。民主党が政権を奪取した２年前から今日まで、これまで自民党政権下で存在していた党としての機能を政府税制調査会に一本化し、政府の責任の下で税制改正の議論が行われていましたが、連立政権下においては方針の一本化が機能せず、逆に責任の所在が不明確であるという批判なども受けて、与党内での反対論のある増税論に関与させ、責任も連帯させる狙いがあるともいわれています。</p>
<p>要するに、財政再建派としての重鎮藤井元財務大臣を会長に引っ張ることによって、党内の増税慎重派に睨みをきかせる狙いが鮮明で、ずばり、「増税」に向けての具体的な法案作りに着手したことが明らかになったといわざるを得ません。</p>
<p>そんな中、復興に向けての具体的な支援として、税外収入としてのＪＴ株及び東京メトロ株の譲渡及び公務員給与の引き下げなども盛り込まれ、当初見込みより２兆円は圧縮されるとのことながら、残りの１１兆円強の財源を増税分として所得・法人税を中心に「復興貢献特別税」として、定率増税案が審議されております。</p>
<p>この増税案。現在検討されている具体的事項としては、所得税を１０年間５～１０％、法人税はドサクサにまぎれて、本年度の税制改正に盛り込んだ（現時点では実行されていない）実効税率を５％引き下げた上で、更に数％を３年間増税、たばこ税の更なる増税など、様々な議論がとり行われております。</p>
<p>東日本の１日も早い復興の為に、必要とされる財源確保と配賦方法についても早期に法整備されるべきであります。又、来年度の税制改正案として、いよいよ消費税及び相続税の増税をはじめ、大増税が囁かれています。</p>
<p>皆様におかれましては、税制について今後どのような方針が打ち出されるか、ご確認頂くと共に、税対策などの見直しをご一考されてはいかがでしょうか？</p>
<p style="text-align: right;">執筆者　理事　税理士　中島　丈道</p>
<p style="text-align: right;">(<a href="http://sob.or.jp/news/wp-content/uploads/2011/10/20111004_sobnews.pdf">PDFファイルはこちらから</a>)</p>
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		<title>第２回　もし、お父さんが借金まみれで亡くなったらあなたはどうしますか？</title>
		<link>http://sob.or.jp/news/?p=145</link>
		<comments>http://sob.or.jp/news/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 21:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>坂井 季之</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[今回からは、限定承認の手続きのお話をします。この手続きは奥が深く何回かに連載させていただきます。(第１回はこちら) １．限定承認とは（民法第９２２条） 「承継した財産を換金して負債の弁済に充当する義務を負うが、被相続人が &#8230; <a href="http://sob.or.jp/news/?p=145">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回からは、限定承認の手続きのお話をします。この手続きは奥が深く何回かに連載させていただきます。(<a title="もし、借金まみれのお父さんが亡くなったら あなたはどうしますか？" href="http://sob.or.jp/news/?p=37">第１回はこちら</a>)</p>
<p>１．限定承認とは（民法第９２２条）</p>
<p>「承継した財産を換金して負債の弁済に充当する義務を負うが、被相続人が残した財産の範囲でのみ責任を負い、相続人個人の私財をもって負担することはない。」という手続きです。</p>
<p>２．手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」３月以内に、共同相続人全員で家庭裁判所に限定承認する旨を申述します。（民法第９２３条、９２４条）</p>
<p>この「・・・知ったときから」つまり起算日はいつからかは、相続放棄の場合も同じですが、裁判所では、昭和５９年４月２７日の最高裁の判例を基準に判断しています。</p>
<blockquote><p>要旨：<br />
被相続人（亡くなった人）の生活歴。被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきである。</p></blockquote>
<p>要約しますと、この起算日は、原則として死亡時から起算するものであり、例外として、相続人と被相続人若しくは親族間で疎遠になっていて、全く死亡の事実を知らされていない場合などは、その相続人が被相続人の死亡を知った時から起算するとしています。<br />
実務では、被相続人が誰かの保証人になっていて、被相続人の死亡後３月を経過した後に、債権者が相続人に保証債務の履行を求めてくることがあります。<br />
この場合、相続人は、被相続人が誰かの保証人になっていた事実を全く知らなくても、被相続人の死亡の事実を知って３月を経過していれば、相続放棄や限定承認ができません。このことは、我々のような実務の専門家を含め、意外と知られてないように思われます。</p>
<p>なお、３月以内という熟慮期間は、期間満了前に家庭裁判所に「相続財産の調査ができていないため延長したい旨」の申立てを家庭裁判所の裁量の範囲内で何度か繰り返し出来ます。この申立をすれば、また３月延長され、結果的に６月以内まで延ばされ、また６月以内に申立すれば、結果的に９月以内まで熟慮期間が延びます。</p>
<p>次回に続きをお話します。</p>
<p style="text-align: right;">執筆者　　　 司法書士　坂井季之</p>
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		<item>
		<title>遺族年金</title>
		<link>http://sob.or.jp/news/?p=136</link>
		<comments>http://sob.or.jp/news/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中島 康之</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[東日本大震災で被災に遭われた皆様にお悔やみ申し上げます。 先日の新聞報道で通常１年とした行方不明者の生死を特例として３か月にする記事がありました。 新聞記事によりますと、死亡の推定要件を緩和し申立書や証言で受け付け戸籍上 &#8230; <a href="http://sob.or.jp/news/?p=136">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東日本大震災で被災に遭われた皆様にお悔やみ申し上げます。</p>
<p>先日の新聞報道で通常１年とした行方不明者の生死を特例として３か月にする記事がありました。<br />
新聞記事によりますと、死亡の推定要件を緩和し申立書や証言で受け付け戸籍上の死亡届は不要であるとのことです。</p>
<p>そこで遺族年金の仕組みを簡単にご説明します。</p>
<p>遺族年金には、国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金があります。<br />
国民年金の遺族基礎年金は子がなければ支給されませんが、サラリーマンの遺族厚生年金は子がなくても支給されます。<br />
国民年金の遺族基礎年金は収入に関係なく定額（約６万５千円）ですが、サラリーマンの遺族厚生年金は収入額で計算され、給与額（正しくは「報酬比例部分」）で計算された年金額の４分の３となっています。<br />
年金額は子の加算があるとか給与額にもよりますので計算が複雑ですが一般的に十数万円ではないでしょうか。</p>
<p>サラリーマンの遺族厚生年金で重要なのは受給要件です。<br />
国民年金の遺族基礎年金もそうですがまずは納付要件です。保険料を滞りなく納付していなければなりません。<br />
次に生計維持要件と収入要件です。<br />
収入要件では遺族の年収が８５０万円以上であれば支給されません。<br />
例えば、共働きで夫が死亡し妻の年収が８５０万円以上であれば妻に遺族厚生年金が支給されないことになります。</p>
<p>サラリーマンの遺族厚生年金でもっとも良いところは最低保障があることです。<br />
これは、加入期間が短い方（例えば数ヶ月しか加入していなくても死亡当時厚生年金の被保険者であれば支給される）であっても２５年が保障されます。これは障害厚生年金も同じです。<br />
しかし、平成１９年４月に法改正が行われ、夫の死亡時に３０歳未満で子を養育していない妻に対するサラリーマンの遺族厚生年金は、５年間の有期給付となりました。<br />
子を養育しなくなったときに妻が３０歳未満の場合には、その時点から５年間となります。</p>
<p style="text-align: right;">執筆者　特定社会保険労務士　中島康之</p>
<p style="text-align: right;">(<a href="http://sob.or.jp/news/wp-content/uploads/2011/07/20110705_sobnews.pdf">PDF版はこちらから</a>)</p>
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		</item>
		<item>
		<title>相続税の空白期間（相続税の増税は、いつから・・・？）</title>
		<link>http://sob.or.jp/news/?p=110</link>
		<comments>http://sob.or.jp/news/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中島 丈道</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[平成２３年度の税制改正法案が、宙に浮いている。 毎年３月に（ほぼ税制改正大綱どおり）可決されるはずの税制改正法案が、ねじれ国会と東日本大震災の影響により、本日（平成23年６月1日）現在頓挫したままの状態。 実しやかに改正 &#8230; <a href="http://sob.or.jp/news/?p=110">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成２３年度の税制改正法案が、宙に浮いている。</p>
<p>毎年３月に（ほぼ税制改正大綱どおり）可決されるはずの税制改正法案が、ねじれ国会と東日本大震災の影響により、本日（平成23年６月1日）現在頓挫したままの状態。</p>
<p>実しやかに改正法案自体が修正され、再提出の方向性が囁かれていますが、果たして成立するまでの期間（空白期間）における税務処理はどのように示されるのか・・・？</p>
<p>今年度の改正で、特に関心の高さで注目される【相続税の増税】。当初法案では、『4月1日からの相続について適用』となっているだけに、仮に本日相続が発生した場合には、現行法あるいは新法のいずれに適用されるのかで相当な税負担差が発生致します。</p>
<p>ちなみに今回の相続税に纏わる改正（案）内容としては、</p>
<p>○基礎控除の引き下げ　　・・・（現行）「５千万円＋１千万円×法定相続人の数」<br />
　　　　　　　　　　　　　　→（改正案）「３千万円＋６００万円×法定相続人の数」<br />
○税率構造の見直し　　　・・・（現行）６段階の累進課税で最高５０％<br />
　　　　　　　　　　　　　　→（改正案）８段間の累進税率で最高５５％<br />
○生命保険金の非課税金額・・・（現行）「５００万円×法定相続人の数」<br />
　　　　　　　　　　　　　　→（改正案）数部分に生計一親族など限定</p>
<p>などにより、例えば、遺産総額３．５億円（うち５千万円が生命保険金）、妻・子２人（別生計）場合で新旧比較計算をすると、１，４７０万円の相続税負担増となります。（各種税額控除考慮前）</p>
<p>税の世界では、「租税法規不遡及の原則」という考え方により、納税者にとって不利な規定は遡及が規制されていることもありますが、平成１６年４月の土地譲渡損益通算規制が、同年１月に遡った例などを考えると安心できない部分も抱えているというのが現状です。</p>
<p>とは言え、政局に左右され、「増税自体が廃案」になる可能性も捨てきれない現状では、「つなぎ法案」切れの７月を、一つのターニングポイントとして、資産家の皆様には特に注目されてみてはいかがでしょうか？</p>
<p style="text-align: right;">執筆者　理事　税理士　中島　丈道</p>
<p style="text-align: right;">(<a href="http://sob.or.jp/news/wp-content/uploads/2011/06/20110608_sobnews.pdf">PDF版はこちらから</a>)</p>
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		</item>
		<item>
		<title>厚生年金の離婚分割</title>
		<link>http://sob.or.jp/news/?p=101</link>
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		<pubDate>Mon, 30 May 2011 22:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中島 康之</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[昨今、熟年離婚の話題が取り上げられています。今回のテーマは「離婚に伴う厚生年金の分割」をご紹介します。 ●離婚分割 平成１９年４月より当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定める制度です。 当事者の合意で按分割合を &#8230; <a href="http://sob.or.jp/news/?p=101">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨今、熟年離婚の話題が取り上げられています。今回のテーマは「離婚に伴う厚生年金の分割」をご紹介します。</p>
<p>●離婚分割</p>
<p>平成１９年４月より当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定める制度です。</p>
<p>当事者の合意で按分割合を決めた場合は、公証人役場で公正証書を作成することになります。</p>
<p>年金の分割請求には公正証書を添付しなければなりません。</p>
<p>次に、裁判手続きですが、これには「家事審判手続き」「家事調停手続き」「人事訴訟手続き」の３とおりがあります。</p>
<p>いずれも、離婚後２年以内に変更・改定の手続きをしなければなりません。</p>
<p>ではいくら分割されるか知りたいときには、配偶者の年金状況を調べることができます。</p>
<p>情報提供の請求を年金事務所に申請することになります。</p>
<p>離婚前ですと請求人に通知が届き、離婚が成立している場合は請求人と相手方の双方に通知されます。</p>
<p>離婚分割のポイントは、</p>
<p>（１）厚生年金の「報酬比例部分」が分割されること</p>
<p>（２）国民年金は対象外であること</p>
<p>（３）多い方から少ない方へ分割されること</p>
<p>（４）按分割合は最大２分の１の範囲内となること</p>
<p>（５）事実婚の解消では分割されないこと</p>
<p>ただし、社会保険制度では事実婚の場合も夫婦とみなされますので、事実婚で被扶養者であった場合は分割の対象となります。</p>
<p>●３号分割</p>
<p>平成２０年４月より３号被保険者期間の分割がされることになりました。</p>
<p>これは、離婚分割が合意または裁判手続きが必要でしたが、３号分割の場合は話し合いや裁判所の決定なく請求があれば強制的に分割され按分割合は自動的に２分の１が分割されます。</p>
<p>これは、夫が負担した保険料は妻が共同して負担したという考えからです。</p>
<p>これに期待していた妻がすくなからずいていたと思われますが、分割されますのは平成２０年４月以降に第３号被保険者だった期間に限られます。</p>
<p style="text-align: right;">執筆者　特定社会保険労務士　中島康之</p>
<p style="text-align: right;">(<a href="http://sob.or.jp/news/wp-content/uploads/2011/05/20110531_sobnews.pdf">PDF版はこちらから</a>)</p>
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		</item>
		<item>
		<title>もめる相続のパターン</title>
		<link>http://sob.or.jp/news/?p=90</link>
		<comments>http://sob.or.jp/news/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>岩﨑 利晴</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[相続は、亡くなった方が残した財産をすべて引き継ぐことですが、相続人が２人以上いる場合、誰がどの財産をどれだけ取得するかを話し合って決めることになります。 ところが、被相続人の生前中は仲のよかった相続人間でも、遺産分割の話 &#8230; <a href="http://sob.or.jp/news/?p=90">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続は、亡くなった方が残した財産をすべて引き継ぐことですが、相続人が２人以上いる場合、誰がどの財産をどれだけ取得するかを話し合って決めることになります。</p>
<p>ところが、被相続人の生前中は仲のよかった相続人間でも、遺産分割の話をすると、それぞれが譲らず、話し合いがまとまらないことが多くあります。家庭裁判所の遺産分割調停を利用しても２、３年かかることもよくあることです。相続開始から解決までに５年くらいかかってしまうと、デフレが続いている今の経済情勢では、解決した時には財産の価値は半分以下になってしまうこともありえます。</p>
<p>もめる相続には幾つかのパターンがあります。ほぼ１００％もめるのは、相続人が先妻の子供と後妻である場合や内縁の配偶者や婚外子がいる場合です。この場合は、立場の違う相続人間を部外者と捉えてしまうので、紛争は激しいものになります。</p>
<p>このように立場の違う相続人がいなくても、配偶者が亡くなって兄弟姉妹のみが相続人である場合もかなりの確率で争いになります。</p>
<ol>
<li>遺産が不動産や好調な事業しか財産がない場合は、相続人の誰が幾らで取得するかをめぐって争いになります。</li>
<li>他の兄弟より多くの援助を受けている者がいる場合は、他の相続人に不満が溜まっているので、激しい争いとなります。</li>
<li>家業を安価な給料で手伝っている者や親の身の回りの世話を一部の者が行っている場合、これらの者に不満が溜まっているので、争いとなります。</li>
<li>被相続人と同居していた相続人がおり、それ以外の相続人は被相続人と疎遠になっている場合、疎遠になっている相続人が、同居の相続人に対し、財産を隠しているとか被相続人の財産を隠れて譲り受けていたと疑って、争いになります。</li>
</ol>
<p>2.については特別受益、3.については寄与分という制度で相続人間の公平を図られているのですが、明確な証拠がないため立証できなかったり裁判所で認定される金額が低いので、根本的な解決には至っていないというのが実情です。</p>
<p>以上については、事前に遺言を準備しておくことで、かなりの争いを防ぐことはできるのですが、自筆遺言には落とし穴があります。次回は、「自筆遺言の落とし穴」について、お話ししたいと思います。</p>
<p style="text-align: right;">執筆者　弁護士　岩﨑利晴</p>
<p style="text-align: right;">(<a href="http://sob.or.jp/news/wp-content/uploads/2011/05/20110517_sobnews.pdf">PDF版はこちらから</a>)</p>
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		</item>
		<item>
		<title>相続税が非課税になるって本当・・・？ （政府内で検討されている無利子非課税国債について）</title>
		<link>http://sob.or.jp/news/?p=68</link>
		<comments>http://sob.or.jp/news/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中島 丈道</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[東日本大震災にて被災されました皆様には、改めてお見舞い申し上げます。 今、政府内では、復興の窮余策の一つとして検討されている『無利子非課税国債』。 「利子が発生しないのであれば、元々が非課税で、何のメリットもない！！」と &#8230; <a href="http://sob.or.jp/news/?p=68">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東日本大震災にて被災されました皆様には、改めてお見舞い申し上げます。</p>
<p>今、政府内では、復興の窮余策の一つとして検討されている『無利子非課税国債』。</p>
<p>「利子が発生しないのであれば、元々が非課税で、何のメリットもない！！」と思われがちですが、実は富裕層にとっては、莫大なメリットを享受できる可能性のあるこの国債（【注】平成23年4月時点では、まだ発行されていません。）。</p>
<p>元々は、昨年以前より「未曾有の経済危機の脱却に・・・」と民主党の小沢一郎氏や国民新党の亀井静香氏らにより提唱されておりましたが、国にとっては「無利子」である為、願ってもないのは言うまでもありませんが、購入者のメリットは、何と【相続税が非課税！！】ということです。</p>
<p>つまり、例えば相続税率が４０％の財産を保有するお爺さんが、相続人である息子らの為に5億円をこの「無利子非課税国債」に投入(購入)すれば、文字通り2億円（5億円×40％）が非課税となることから、相続により承継した息子らは、償還時に受け取るこの国債について、結果として相当な相続税の圧縮が図れるということになります。</p>
<p>その他、この国債の発行により、地下に眠っているタンス預金なども「非課税」ということで（所得の発生原因を問われるかもしれませんが・・・）購入者も続出し、国においては多額の財源を確保することとなり、絶好の景気浮揚(経済の活性化)が見込まれるということも期待されますが、財務省官僚などからは、効果について疑問視されている部分もあり、一方で富裕層はおろか犯罪者のマネーロンダリングに活用される懸念などから、本日現在では実現には至っていないというのが現状のようです。</p>
<p>とは言え、国会では経済について効果的な政策はおろか、平成23年度の税制改正法案ですら審議がストップし、景気回復が一向に進まない中、被災された東日本の皆様への1日も早い復興に向けた効果的な政策が必要とされる我が国日本では、『無利子非課税国債』の発行の是非はともかくとしても、効果的な窮余策を早急に期待したいものです。皆様はいかがお考えでしょうか？</p>
<p style="text-align: right;">理事　税理士　中島　丈道</p>
<p style="text-align: right;">(<a href="http://sob.or.jp/news/wp-content/uploads/2011/05/20110510_sobnewsletter.pdf">PDF版はこちらから</a>)</p>
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		<title>もし、借金まみれのお父さんが亡くなったら あなたはどうしますか？</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 04:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>坂井 季之</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[誰しも人が亡くなりますと相続が開始します。その亡くなった方がお金持ちであろうが、借金だらけであろうが相続が開始します。 では、相続って何なんでしょうか？ 相続とは、被相続人（亡くなった方）の権利義務を包括承継するとされて &#8230; <a href="http://sob.or.jp/news/?p=37">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>誰しも人が亡くなりますと相続が開始します。その亡くなった方がお金持ちであろうが、借金だらけであろうが相続が開始します。</p>
<p>では、相続って何なんでしょうか？</p>
<p>相続とは、被相続人（亡くなった方）の権利義務を包括承継するとされています。</p>
<p>包括承継とは、被相続人が残したプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことで、遺産をお金に換えても借金の支払いができない場合には、相続人個人の私財をもって返済する義務を負うことになります。</p>
<p>では、親の作った借金を背負いたくないと考えた場合に、どうしますか？</p>
<p>何もせず放っておいたり、一部の遺産を処分したりしますと「単純承認」したものとみなされ、残された借金を相続人が背負うことになります。</p>
<p>この場合の相続人の選択肢は、「相続放棄」と「限定承認」の二つです。いずれの手続きも、自己のために相続の開始があったことを知ったときから３月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。</p>
<p>相続放棄を選択しますと、「初めから相続人でなかったもの」とみなされます。法的には他人になり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことはありません。</p>
<p>では、相続放棄を選択した場合に問題点はないのでしょうか？誰が相続人になるかは、民法により相続人に順位が定められています。</p>
<p>○日本民法の相続の順位<br />
１．　前提として、配偶者は常に相続人となります。<br />
２．　第１順位　　子<br />
　　　第２順位　　直系尊属（父・母・祖父・祖母等）<br />
　　　第３順位　　兄弟姉妹</p>
<p>例えば、亡くなったお父さんに配偶者（妻）と子供二人がいる家族では、その配偶者と二人の子が第一順位の相続人になります。この第一順位の相続人が相続放棄しますと、初めから相続人でなかったものとみなされますから、亡くなったお父さんの父母が相続人になります。つまり、第一順位の相続人が放棄しても、残された借金を第２順位の相続人が背負うことになり、同じように第２順位の相続人全員が相続放棄しても、次に第３順位の兄弟姉妹に相続権が移りますから、結局第１順位から第３順位までの親族全員が相続放棄する必要があります。親族関係によっては、大変な人数を手続きすることになったり、疎遠になっている親族がいたり、お父さんが借金を残して亡くなった実情を親族に伝えることに抵抗を感じる方が多くおられます。またその手続きの費用は、誰が負担するのかという問題もあり、私が経験した事案の多くは、第一順位の相続人が、親族全員の費用を負担しております。</p>
<p>もう一つ面倒なことは、どうせ第１順位から第３順位までの親族全員が相続放棄をするのだから、親族全員分をまとめて家庭裁判所に申述したいと考えるのですが、残念ながら第一順位の相続人が家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書を受けてから、次に第二順位の相続人と３回に分けて申述する必要があります。手続きに要する時間も概ね半年かかります。</p>
<p>次回は、もう一つの選択肢である「限定承認」について、お話ししたいと思います。</p>
<p style="text-align: right;">執筆者　司法書士　坂井季之</p>
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		<title>sobニュースの発刊にあたって</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 22:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>坂井 季之</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[現代社会は、あらゆる分野において需要と供給のバランスがとれていないように思われます。 企業の生き残りを賭けたライバル企業間の競争は激化し、無理な価格競争を強いられている感を受けます。企業の事業が安定してこそ、国民の生活が &#8230; <a href="http://sob.or.jp/news/?p=11">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現代社会は、あらゆる分野において需要と供給のバランスがとれていないように思われます。</p>
<p>企業の生き残りを賭けたライバル企業間の競争は激化し、無理な価格競争を強いられている感を受けます。企業の事業が安定してこそ、国民の生活が豊かになるものと思いますが、物が溢れた供給過多の社会になっていると感じています。</p>
<p>何でもお金で物が買える世の中において、人は権利意識が高くなり、お金に対する欲望が親族間の絆をも壊してしまった家族を実務を通して何度か見てきました。</p>
<p>この度の東北・関東地方に起きた大地震により被害を受けた人々の痛みは、この日本国に限らず、この世の多くの人が、人ごとだとは思えず「自分に何か出来ることはないか。」と考え行動している姿が人の目に見えます。</p>
<p>人が、人の命の尊さ、人の絆のありがたさに気づかされたのではないでしょうか。</p>
<p>被災されました一人一人にお悔やみを申し上げますとともに、弊法人も私個人も人のお役に立てますようこれからも日々努力してまいります。</p>
<p>人は誰しも必ず「死」を迎える日が訪れます。</p>
<p>弊法人を設立しました趣旨は、司法書士、税理士、弁護士、社会保険労務士等の専門家士業が集まり、相続問題を争続問題にしないために、事業をされていた経営者が他界された後に、存続させなければならない企業を経営者の意思に従って、次の代の経営者に上手く引き継げるように、依頼者に知識を提供し、プロの知識人としてお手伝いできる専門家集団を構築したことにあります。</p>
<p>今般、毎週１回を目安に「人の為になる知識の提供」をニュースという形で、掲載していきます。読んでいただいた方々の意見を頂戴しながら、より良い知識を提供していきますので、今後とも拝読してくださいますようお願い申し上げます。</p>
<p style="text-align: right;">代表理事 司法書士 坂井季之</p>
<p style="text-align: right;">(<a href="http://sob.or.jp/news/wp-content/uploads/2011/04/20110415_sobnewsletter.pdf">PDF版はこちらから</a>)</p>
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